旭川ダーツ協会

旭川ダーツ協会会則 Ⅰ

by on 3月.10, 2023, under お知らせ, 旭川ダーツ協会会則

旭川ダーツ協会会則

第1章 総則
第1条  名称
この会は、「旭川ダーツ協会(以下、「本会」)」と言う。

第2条 事務局
本会の窓口となる事務局は、旭川市内に籍を置く競技会場(以下、ベニュー)に置くものとする。
同時に事務局となるベニューの責任者もしくはそれに準ずる者 1名(以下、ベニューマスター)を事務局長とする。

第3条  目的及び事業
本会は、ダーツの振興及びダーツプレイヤーの技術の向上と会員相互の融和親睦を図ることを目的とし、次の事業を行う。
①ダーツ・リーグ戦の統括
②ダーツ競技会(選手権大会、ベニュー大会等)の開催と公認
③友好諸団体との連携及び各種運動に対する協力
④ダーツ振興の為の講習会及び広報活動
⑤その他、目的達成に必要な事業

第4条 会則の追加および変更
会則の追加および変更は、総会もしくは臨時総会の場において出席された競技会員(以下 会員)の過半数の了承を得ておこなうものとする。
追加、変更された会則については、事務局等に掲示され、会員が閲覧可能となった時点で効力が生じるものとします。会員が会則の変更の効力発生後も会員として登録されている場合は、変更後の会則に同意したものとみなします。

第2章 会員
第5条 競技会員
本会の趣旨に賛同して入会した者を会員とする。会員は必ず本会に登録されたチームに所属し、積極的にリーグ戦に参加するものとする。
また、所属するチームの変更は会員の意志を尊重し、何人も妨げないものとする。但
し、その際には双方のチーム間、メンバー間の友好を妨げないよう配慮すること。
その他、非会員が試合参加できるゲスト制度がある。これはリーグ戦のC、選手の項で後述する。
また、本会に登録した会員は北海道ダーツ協会にも登録される。

第6条入会
本会が定める所定の手続きによって登録された者を、本会の会員とみなす。
第7条 会費
会員は、総会および役員会において定める方法で会費を納入しなければならない。また、会計年度途中の諸事情による会費の追加徴収は臨時総会を開催し、総会出席者(委任分を含む)の過半数を得た場合に施行できるものとする。

競技会員登録年会費 5000円
家族会員(競技会員と同居する配偶者や親族が会員となる場合) 4000円
シルバー会員(登録時に60歳以上となっている場合) 4000円
中途登録による競技会員登録会費  前期5000円、中期4000円、後期3000円

ゲスト会費(非競技会員扱、1期につき1チームのみの所属) 500円
但し、上記に定めている会費については、必要に応じて改定が行われることがある。会費などの変更は、総会、臨時総会で議決され、出席者(委任分を含む)の3分の2以上の承認を得た場合に限る。
ゲスト会費については本会への支払い(出場ごとに500円)となる。

第8条  退会
会員本人の要請に基づき所定の手続きにより本会が登録抹消の手続きを完了した時点で退会したものとみなす。本会会員として適当ではないと役員会にて判断された者については退会勧告をおこなう。また会長の職務権限において、強制的に会員登録を抹消する場合がある。
退会にともなう会費の返還は、いかなる場合においても行わないものとする。

第3章 役員
第9条 役員
本会に次の役員を置く。但し副会長は置かない場合がある。
①会長 1名
②副会長 1名
③会計 1名
④会計監査 1名
⑤リーグセクレタリ 1名
⑤総務委員 若干名
⑥競技委員 若干名

第10条 役員の任期
役員の任期は2年とする。再任は妨げない。

第11条 役員の選出
会長は任期終了の前に選挙を行い、会員の中から選出するものとする。
会長以下、副会長・会計・会計監査・総務委員・競技委員・リーグセクレタリーは選挙にて選ばれた会長が競技会員(家族、シルバーを含む)の中より選出する。

第12条 役員の職務
①会長は、本会を代表し会務を統括する。
②副会長は会長を補佐し会長が服務できない事情がある場合その職務を代行する。
③会計役は予算作成や資産の管理など会計事務全般を行い、総会において会計報告を行う。
④会計監査は、会計事務の執行が適正に行われているか監査し、報告する。
⑤リーグセクレタリーは、リーグの最高責任者として、リーグの統括を行う
⑥総務委員は、本会が行う事業の円滑な運営をおこなう。
⑦競技委員は旭川で開催される選手権大会やベニュー大会の運営、統括をおこなう

第13条 役員の解任
会長を含む役員の解任については、総会、もしくは臨時総会の場において、参加者の3分の2以上の決をもって成立する。

第14条 協力会員
役員会において、本会の業務のサポートを職務とする協力会員を定めることができる。
協力会員の職務として、リーグの成績を取りまとめる集計係がある。協力会員ついては本会に非登録の者でも任命、就任することができる。

第15条 役員への報酬
役員には年会費の2倍相当分を役員報酬として支払うものとする。
ただし、本会役員以外の仕事との兼ね合いにおいて報酬の受領が不適切な場合、役員会にて役員報酬の代案を決定することができる。

第4章 会議
第16条 会議
会議は、総会および臨時総会、役員会、キャプテン会議、ベニューマスター会議とする。
会場については、総会や臨時総会等の参加者が多くなる会議については会員数に合わせた会場で行う。他の会議については事務局での開催とするが、特別な事情により事務局での開催が困難な場合はその限りではない。

第17条 会議の開催
総会は年度末までにおこなうものとする。年度は4月1日より翌年3月末日までを年度とする。
臨時総会については、会長の招集もしくは全会員の3分の2の署名をもって開催することができる。
役員会およびベニューマスター会議は会長の招集をもって開催する。
キャプテン会議は、会長および役員の招集により開催する。

第18条 会議における議長の選出
会議の議長は、総会・臨時総会でのみ選出し、その会議に出席された会員の中から選任するものとする。役員会、キャプテン会議、ベニューマスター会議においては、議長の選出はおこなわない。

第19条 会議の成立
総会および臨時総会の成立は、新年度に登録された全ての会員の過半数の出席をもって成立とする。ただし、出席できない場合は委任状の提出により会員の中から委任者を選ぶことができ、委任者は委任状により欠席者の代わりとすることができる。

第20条 議事録
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
①会議の日時及び場所
②出席会員数および氏名(別表も可)
③議決事項
④発言者の氏名
⑤議事録署名人と議長の署名
但し役員会、キャプテン会議、ベニューマスター会議においてはその限りではない。

第5章 資産及び会計
第21条 資産
本会の資産は、次に挙げる物をもって構成する。
①本会の資産台帳に記載された財物
②会費
③資産から生じる収入
④事業に伴う収入
⑤寄付金品
⑥その他
第6章 補足
第22条 プライバシーポリシー
会員の登録情報および、本会で収集した会員に関する情報は、本会および本会が所属する北海道ダーツ協会、北海道ダーツ協会が加盟する他の団体でのみ使用するものとし、それらが管理するリーグポイント集計、集計結果公表、大会等のランキング以外での利用はしない。もし、リーグポイント集計、集計結果公表、大会等のランキング以外で利用する場合は、事前に会員の同意を得た上で利用するものとする。但し以下に該当する場合は例外とします。

・本会が会員との連絡をおこなう場合

付則 本会則は2013年4月1日制定、2013年4月10日より施行される

以上